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法律における憲法とは何か考えましょう

憲法は自ら最高法規であると定めています。
これはどういう意味なのでしょうか。
憲法の成立と意義、実務的な運用の二つの視点で考えてみましょう。
まず、憲法は一言で言うと国民の基本的人権を守ることが目的です。
そのために個々の抽象的な基本的人権でけでなく、それを守る統治機構や権力者のありかたを定めています。
封建社会では権力者が絶対の権力をもち、刑罰や課税などによって国民の生命や財産を恣意的に奪うことができました。
しかし、これを良しとしない国民が人権に関する憲章をつくり国民の基本的人権を権力者に認めさせたことが始まりと言われます。
今日では、実務的には憲法に反する法律等は効力がないとされています。
司法権の国会に対する違憲立法審査権と言われます。
現実に裁判により違憲立法と判断される場合もあります。
一つは尊属殺人という犯罪類型がありました。
これは尊属を殺人した場合、普通の殺人よりはるかに重い犯罪に問われましたが、基本的人権の法の下の平等に違反するため、尊属殺人罪を拳法違反とし、一般の殺人罪が適用され、尊属殺人は刑法典から削除されました。

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